January 08, 2005

青信号も”注意して進め”

前方の確認をせず発進したトラックが横断歩道上で小学生を死亡させた事故は御存知のことだろう。この事故で驚くべきことに東京地検はトラック側を不起訴処分とした。本格的な捜査も無しに「横断歩道以外を渡っていた」と判断したのである。御両親の熱意で再捜査が決まったのだけれど、この件を拡大解釈する検察官も出てきたようだ。読売新聞7日付け夕刊の「青信号側を起訴」を読んで、難しい時代になったとシミジミ思う。記事を読んで頂ければ解る通り、青信号を守って直進しているクルマが信号無視のクルマの側面に衝突。青信号側に責任あると言うことで起訴されたのである。「ワザとブツけた」と判断したのか「飛び出してくると予想できないことはなかった」と判断したのか不明ながら(前者なら青信号側を起訴するのは当然だと思う)、後者であれば”交通法規を守る”ということを前提とした『信頼の原則』が適用されなかったワケ。刑事で起訴されたということは、基本的に民事も青信号側が悪いという判断になるハズ。これ、どういったことを意味するか? 信号無視によって発生した物損事故などで、今後は信号を守った側が悪いとされるケースも出てきたということです。青信号であっても、全ての交差点で交差する道を走っているクルマが止まるかどうか確認しなければならない義務があると認定されたのだ。今後、交通事故の捜査や示談は何を基準にすればいいのだろうか? それこそウィットネスのような事故映像記録装置を全車に装着しなければならなくなるかもしれません。

Posted by kunisawa at January 8, 2005 05:07 PM | トラックバック